特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)
建築基準法第12条が改正され、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の一定の建築物について、損傷、腐食その他の劣化の状況を定期点検することが義務付けられた。本書はこれに際し、従来からの民間用の「特殊建築物等定期調査業務基準」を基本として、公共建築物用の「特殊建築物等定期点検業務基準」としてまとめられた。
著者:国土交通省住宅局建築指導課
出版社:日本建築防災協会
サイズ:A4
ページ数:281
発行年:2005.07
建築基準法第12条が改正され、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の一定の建築物について、損傷、腐食その他の劣化の状況を定期点検することが義務付けられた。本書はこれに際し、従来からの民間用の「特殊建築物等定期調査業務基準」を基本として、公共建築物用の「特殊建築物等定期点検業務基準」としてまとめられた。
著者:国土交通省住宅局建築指導課
出版社:日本建築防災協会
サイズ:A4
ページ数:281
発行年:2005.07